後援会組織「恵泉フェロシップ」ご案内

「設立趣意書」抜粋

…恵泉女学園は当初から、河井道の人格・信仰・教育に共鳴する多くの方々の理解と支援によって支えられて参りました。外国の特定のキリスト教派に支えられて創立されたいわゆるミッションスクールとは異なります。学園はいまも昔も、財政難と戦いながら歩んで参りましたが、私たちはこのたび、恵泉女学園の後援会組織“恵泉フェロシップ”を設立することといたしました。学園は、困難な現実を前にして、多くの方々の励ましと支援とを必要としています。個人、法人を問わず、少しでも多くの方々に本会の趣旨に御賛同いただき、学園の維持と発展のためにご協力下さいますよう、切にお願い申し上げます。

2003年3月1日
恵泉フェロシップ会長
(恵泉女学園理事長)

「恵泉フェロシップ」加入のご案内

どなたでも恵泉を支えて下さる方は「恵泉フェロシップ」会員です。卒業生とは限りませんし、女性とも限りません。個人も企業も含めて、是非会員となって、恵泉教育の経済的基盤の確立に貢献していただきたいと、お願い申し上げます。

会費
  1. 個人会員
    (1) 賛助会員 1口(年額10,000円)以上
    (2) 協力会員 5,000円以上 10,000円未満
    (3) フレンズ会員 3,000円以上 5,000円未満
    (4) 終身会員 1口(250,000円)以上(一括納付)
  2. 法人会員  1口(年額100,000円)以上
  3. 団体・グループ会員  1口(年額50,000円)以上
特別寄付 会費のほかに随意・随時のご寄付を受け付けております。
寄付金の遺贈 学園は三菱UFJ信託銀行と遺言信託に関する協定を結んでいます。ご相談の場合は学園にご連絡ください。
会費及びご寄付の振込先 下記の郵便局あるいは銀行口座にお振込み下さい。
名義 学校法人 恵泉女学園
郵便局口座 00160-4-20588
三菱UFJ銀行世田谷支店 (普)0881964
三井住友銀行経堂支店  (普)5237180
*海外からご寄付いただく場合は、Money Order等をご利用ください。
お問合せ・資料請求先 学校法人恵泉女学園「恵泉フェロシップ」事務局
〒156-8520 東京都世田谷区船橋5-8-1
Tel:03-3303-2111  Fax:03-3303-2323

恵泉フェロシップへの寄付は、学校法人に対する寄付金として、税法上の優遇措置を受けることができます。確定申告時において所得税の寄附金控除の制度を利用することで、所得税を減らすことができます。一般的には「税額控除」を選択した方が「所得控除」よりも減額の効果は大きくなりますが、個人の収入に係る所得税率にもよりますので、下記の具体例をご参照下さい。
確定申告の際に必要な「領収証」、「税額控除に係る証明書(写)」、「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金の入金を確認させていただいた後、郵送いたします。

 

【個人の場合】
(1) 所得税
①『所得控除』
寄付金額から2,000円を差引いた金額を総所得金額から控除できます。減少する所得税額は課税所得に対応する税率によって異なります。
※所得控除における控除上限額は総所得金額の40%となります。
(例)寄付金が10,000円で所得金額が600万円(税率20%)の場合


税金の減少額:(10,000円-2,000円)×20%=1,600円
所得税が1,600円減少し、実質負担額は8,400円(10,000円-1,600円)となります。
②『税額控除』
寄付金額から2,000円を差引いた金額の40%を所得税額から控除できます。
※税額控除における控除上限額は所得税額の25%となります。
(例)寄付金が10,000円の場合 課税所得にかかわらず 
税金の減少額:(10,000円-2,000円)×40%=3,200円(一部例外を除く)
所得税が3,200円減少し、実質負担額は6,800円(10,000円-3,200円)となります。
この場合、税額控除を選択した方が税金の減少額は多くなります。
(2) 住民税
恵泉女学園は、東京都、世田谷区、多摩市から条例で指定されており、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。寄付をいただいた翌年1月1日現在、上記地域にお住まいの方は、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」に必要事項を記載することで、個人住民税の税額控除を受けることができます。
(例)東京都世田谷区または東京都多摩市にお住まいの方
(寄付金合計額-2000)×10%(※)
※東京都内の世田谷区、多摩市以外の地域にお住まいの方は4%になります。

詳細については、お近くの税務署へお問い合わせ下さい。

【法人の場合】
企業等法人から恵泉女学園への寄付については、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入の方法には、「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」の2種類がございます。詳細は本部事務局経理課までお問い合わせください。