恵泉女学園のご寄付
恵泉女学園のご寄付
Donation

後援会組織「恵泉フェロシップ」

恵泉女学園では、ご寄付につきまして「恵泉フェロシップ」にて扱わせていただいております。

恵泉フェロシップは、恵泉をご支援くださる皆様からのご寄付すべてを集約している組織です。理事長・学園長・大学長・中高校長をはじめ同窓会・恵泉会・恵泉会友の会の方々、恵泉女学園外部の方にもご協力をいただくことにより構成される恵泉フェロシップ常任委員会にて、毎年度募金テーマを設定し、ご寄付をいただいた皆様の思いに応えることができるような使い道を審議しています。会費を中心として使途のご指定のない場合には募金テーマに従って配分を行い、恵泉女学園の維持発展、教育研究の充実及び財政基盤の確立のために用いさせていただいております。特別な使途をご指定いただいたご寄付につきましては、そのお気持ちを尊重しております。

ご寄付につきましては、現在郵便振替、銀行振り込み、口座からの自動引き落とし、インターネットからの申込みなどでご協力いただいております。

また、恵泉女学園は特定公益増進法人であり、特に租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第2号の規定する要件を満たしており、恵泉フェロシップへの寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。詳しくは税務署等にお問い合わせください。

2024年度募金テーマ

  1. 大学 生涯就業力教育のために
  2. 大学 障がい学生支援のために
  3. 大学 恵泉地域言語活動研究会のために
  4. 大学 国際交流・英語教育プログラムのために
  5. 大学 多摩キャンパス整備のために
  6. 中高 園芸教育のために
  7. 中高 芸術活動のために
  8. 中高 国際交流プログラムのために
  9. 中高 ICT教育推進のために
  10. 奨学金のために(中高・大学)
  11. 学園史料室のために
  12. 花と平和のミュージアムのために

ご寄付の方法

インターネットからのご寄付

(本学が寄付の決済代行を委託している株式会社エフレジでのお手続きになります)

お振込でのご寄付

下記の口座へお振込みください。

名義 学校法人 恵泉女学園
ゆうちょ銀行 00160-4-20588
三菱UFJ銀行世田谷支店 (普)0881964
三井住友銀行経堂支店 (普)5237180

税法上の優遇措置

恵泉フェロシップへの寄付は、学校法人に対する寄付金として、税法上の優遇措置を受けることができます。確定申告時において所得税の寄附金控除の制度を利用することで、所得税を減らすことができます。一般的には「税額控除」を選択した方が「所得控除」よりも減額の効果は大きくなりますが、個人の収入に係る所得税率にもよりますので、下記の具体例をご参照下さい。 確定申告の際に必要な「領収証」、「税額控除に係る証明書(写)」、「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金の入金を確認させていただいた後、郵送いたします。

個人の場合

1所得税

①『所得控除』

寄付金額から2,000円を差引いた金額を総所得金額から控除できます。減少する所得税額は課税所得に対応する税率によって異なります。

  • 所得控除における控除上限額は総所得金額の40%となります。
(例)寄付金が10,000円で所得金額が600万円(税率20%)の場合

(例)寄付金が10,000円で所得金額が600万円(税率20%)の場合

税金の減少額:(10,000円-2,000円)×20%=1,600円
所得税が1,600円減少し、実質負担額は8,400円(10,000円-1,600円)となります。

②『税額控除』

寄付金額から2,000円を差引いた金額の40%を所得税額から控除できます。

  • 税額控除における控除上限額は所得税額の25%となります。
(例)寄付金が10,000円の場合 課税所得にかかわらず

(例)寄付金が10,000円の場合 課税所得にかかわらず

税金の減少額:(10,000円-2,000円)×40%=3,200円(一部例外を除く)
所得税が3,200円減少し、実質負担額は6,800円(10,000円-3,200円)となります。
この場合、税額控除を選択した方が税金の減少額は多くなります。

2住民税

恵泉女学園は、東京都、世田谷区、多摩市から条例で指定されており、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。寄付をいただいた翌年1月1日現在、上記地域にお住まいの方は、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」に必要事項を記載することで、個人住民税の税額控除を受けることができます。

(例)東京都世田谷区または東京都多摩市にお住まいの方

(寄付金合計額-2000)×10%(※)

  • 東京都内の世田谷区、多摩市以外の地域にお住まいの方は4%になります。

詳細については、お近くの税務署へお問い合わせ下さい。

法人の場合

企業等法人から恵泉女学園への寄付については、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入の方法には、「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」の2種類がございます。詳細は本部事務局経理課までお問い合わせください。

お問い合わせ

恵泉フェロシップ事務局
〒156-8520 東京都世田谷区船橋5-8-1

TEL 03-3303-2111
FAX 03-3303-2323